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スクール規約

私たちはこんなチームです

第1章 総則

第1条本クラブは名称を『町ロクサッカースクール』と称し、略称を『町ロクSS』とする。
第2条本クラブの活動目的は以下の各号に掲げる内容とする。
 第1号 サッカーを通じて少年少女の健全な身体と精神を養う援助を行う。
 第2号 サッカーを通じて少年少女の健全なる人間形成を支援する。
 第3号 サッカーを通じて社会生活能力の育成に努める。

第3条第2条の目的を達成するために次の各号の活動を行う。
 第1号 サッカーの練習・対外試合。
 第2号 レクリエーション活動。 第3号 東京都サッカー協会、町田サッカー協会事業への参加。
 第4号 奉仕活動。 第5号 本クラブの目的達成に必要な活動。

第2章 運営

第4条入部資格 入部できる者は下記の各号に掲げる条件にすべて適合する者とし、所定の入部届けを提出し、代表承認をもって認めるものとする。
 第1号 入部において障害保険に加入可能である者。
 第2号 本クラブの代表が入部を承認した者。
 第3号 保護者が入部を認めた者。
 第4号 町田第六小学校周辺地域の児童、または、年長児(以下「クラブ員」)である者。

第5条退部条件 退部は以下の各号に掲げる条件を満足する場合に代表承認をもって認める。
 第1号 クラブ員が小学校義務教育課程を修了し、中学校に入学する場合、または相当年齢に達した場合は退部手続きを自動的に本クラブで行い退部とする。
 第2号 クラブ員の退部意志と保護者の退部意志を確認した場合に退部を認める。合わせて所定の退部届けを提出するものとする。

第6条休部条件 諸事情により休部する場合は以下の各号に掲げる手続きを行い、代表承認をもって認める。
 第1号 所定の休部届けに必要事項を記入し提出するものとする。

第7条部費納入 クラブ員はクラブ運営に必要な部費を納めるものとする。 (部費の金額等は規約の 第5章会計条項 を参照) 特例:生活保護児童、その他特別な事情により部費の納入が困難と判断される場合、代表の承認をもって部費納入を免除する場合がある。

第8条部費改定 第4条に定める部費の金額改定は、総会にて決定する。

第9条基本活動(練習)日 本クラブの基本活動日は下記の各号に掲げる日とし、日程は1月毎に予定するものとする。
 第1号 基本活動日は、水曜日・土曜日(祭日を除く)とする。
 第2号 春休み・夏休み・冬休み期間中は休みとするが、別途、特別練習日を設定する。 但し、本活動日は基本的なものであり、練習試合、公式試合、指導者都合、天候等により流動的に変化するものとする。

第10条運営組織の設置 本クラブの運営に関しては、別途定める組織を設置し運営に当たる。

第3章 厳守事項

第11条クラブ員厳守事項 本クラブの部員は以下の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
 第1号 社会ルールを守り、他人に迷惑をかけず、他人への思いやりの気持ちを持つこと。
 第2号 チームの仲間を信じ、お互いの信頼関係を築く事を心がける。
 第3号 無断欠席、無断退出等の団体行動を乱す行為をしてはならない。
 第4号 いかなる理由でも人を傷つけ(暴力行為、誹謗、中傷等)ないこと。
 第5号 自分自身の可能性を信じて努力し、全てに関して前向きに行動するように努めること。

第4章 組織

第12条組織 本クラブの運営のため、以下の組織を常設する。
 第1号 保護者会の設置 第6章に定める保護者会を別途設置する。本クラブ運営に対して物心両面より援助し、自主的に参加協力するものとする。
 第2号 指導部 (1)代表・・・1名(本クラブを代表し、統括責任を努める) (2)監督・・・1名(各クラブ員の監督業務を努め、クラブ員の直接指揮にあたる) (3)コーチ・・若干名(クラブ員の直接指導にあたる)
 第3号 組織構成図 本クラブの組織構成は別紙のように構成される。

第13条会議の定義 本クラブでの基本方針決定会議は次の号にて定義される内容とする。
 第1号 総会 (1)年1回(5月)の定例会として開催し、次の内容を決議または承認するものとする。①規約の制定及び改廃 ②活動報告及び収支決算 ③活動計画及び収支予算 ④代表、各係等の選任 ⑤その他代表が必要と認めた事項 (2)総会は、保護者会の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。 (3)但し、緊急検討事項の理由により協議の必要な場合は、代表の発令で臨時総会を開催することができる。
 第2号 コーチ会議 (1)月1回の定例会として開催し指導方針を決定する。 (2)コーチ会議は指導者の出席にて実施される。 (3)但し、緊急検討事項等の理由により協議の必要な場合は、代表の発令で臨時コーチ会議を開催することができる。

第14条役員の任期と選出 本クラブの役員は 任期を1年間とする。(総会から翌年の総会終了までとする。) 役員の選出は総会にて出席者の過半数の承認をもって選出され、再選もできることとする。

第5章 会計

第15条部費 本クラブの運営費用は、部費その他の入金および寄付によりまかなわれる。
 第1号 部費等の金額 (1)部費 2,000円/月 なお、兄弟が同時にクラブ員となる場合、2人目から月会費1,500円とする。 (2)交通費 公共交通機関を利用する場合移動にかかる費用は、利用交通機関にて料金を概算し、都度参加クラブ員を対象に当日徴収する。 (3)遠征費 遠征(合宿を含む)による交通費、宿泊費等は別途個人負担とし、事前に金額提示し前納とする。 (4)その他の費用 本クラブ活動における費用が発生する場合はコーチ会議を開催し、都度協議し対応を図るものとする。

第16条会計監査と報告 会計は運営・活動費の収支を記録し、総会開催以前にコーチ会議で会計監査を受け、総会時に会計報告を実施するものとする。

第17条部費の徴収 部費は毎月、前納するものとする。

第18条:会計年度 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第19条:活動費、運営費の支出範囲 本クラブにて扱う活動費、運営費等は本クラブの必要経費に支出され、本クラブ活動範囲外へは支出できない。

第6章 保護者会

第20条:町ロクサッカースクールの運営に関し、物心両面より援助すること目的とし、自主的に参加協力するものとする。

第21条:会員は、町ロクサッカースクールクラブ員の保護者及び、町ロクサッカースクールの目的に賛同される者とする。

第22条:会員より保護者代表(1名)・学年代表(6名)・会計(2名)・会計監査(2名)・親睦会(若干名)を選出する。

第7章 慶弔規定

第23条:慶弔規定 慶弔規定は次のとおりとし、これに対する返礼は一切行わないものとする。
 第1号 クラブ員(本人)を主体としその親族における死亡に関し一親等までを限度に本クラブより香典を送る。
  (1)本人死亡・・・10,000円
  (2)一親等まで・・ 5,000円 第2号 その他「お祝」「お見舞い」等、代表が必要と認めた場合

第8章 改定

第24条:本規約改定 本規約の改定は、総会において保護者3分の2以上の賛成をもって承認されることとする。

第9章 履歴

①1985年4月 ・規約制定
②1987年3月 ・第3条「会員資格」の一部改定 ・「及び町ロクサッカースクールの目的に賛同される方」の追加
③1987年9月 ・第6条 2)項の改定  (2ヶ月以上)を(1ヶ月以上)に改定 ・第7条 1)2)3)4)項の追加
④1991年5月 ・第8条 1)項の改定 「ただし2人目以降は1,500円とする」を追加 ・第8条の項目名の改定 「その他」を「付則」に改定
⑤2002年5月 ・第3条「会員児童の保護者」を「クラブ員の保護者」に変更 ・第4条(保険)第5条(総会)を削除。クラブ規約に追加 ・これにより、以下の通り後援会規約を変更とする。 ・第7条(会費)→第5条(会費) ・第8条(付則)→第6条(付則) ・第9条(履歴)→第7条(履歴) ・付則に施行
年月日を追加 ・慶弔規定を追加 ⑥2003年5月 ・全面改訂 ・「町ロクサッカースクール後援会規約」を「町ロクサッカースクールクラブ規約」に改定 附則 本規約は、2003年6月1日より施行する。

以 上

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